特別の規則

費用家賃が値上がりする場合は、例えば資金の貸付金利があがった時、住宅保全費が上昇した時、住宅運営費が上昇した時などで、その分が家賃にはね返ってくるわけです。


これらの値上げは、家主が恣意的に行うのではなく、特別の規則(第二次算令)が定められており、これに従って行われなければなりません。


地価については、建築時の費用の中に固定されているので、その後の地価上昇分は考慮されないものとなっています。


したがって、一度建設されると、そのデスクトップ仮想化の費用構造は独自のものとなります。

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